(公財)日本水泳連盟による「競技会において着用又は携行できる水泳用品、用具の商業ロゴマーク等の取扱規程」の一部が下記の概要のとおり改訂されましたので、十分にご注意ください。
改定の概要(一部)
(1) 同規程の第2条第1項の5)の一部改訂
競泳競技の水着に付ける所属チーム等の名称・マークの大きさを30㎠以内としていたものを50㎠以内とした
資料 |
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(公財)日本水泳連盟による「競技会において着用又は携行できる水泳用品、用具の商業ロゴマーク等の取扱規程」の一部が下記の概要のとおり改訂されましたので、十分にご注意ください。
改定の概要(一部)
(1) 同規程の第2条第1項の5)の一部改訂
競泳競技の水着に付ける所属チーム等の名称・マークの大きさを30㎠以内としていたものを50㎠以内とした
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