国民体育大会埼玉県予選会にエントリーされる方へ

成年の選手が国体に出場するには

  • 1 居住地
  • 2 勤務地
  • 3 ふるさと

の3種類の参加資格があります。

このうち、3番のふるさと制度について簡単に紹介します。

まず、ふるさと制度は生涯2回しか使用することができません。また、継続すれば1回目の使用(初回)で何年でも連続して使うことができます。次に、1回使うと、基本的には2年連続で使用しなければなりません。競泳競技では、大学生が国体に参加する場合、基本的にはふるさと制度での参加となるようです。なお、この制度は第60回岡山国体から始まった制度のようです。ですから、多くの選手が初回登録で長期間継続して使用されています。

昨年度の国体および国体予選が(ふるさと制度としては)初出場の選手は、今年度は基本的には埼玉以外から出場することはできません。例外については日本体育協会のホームページで確認してください。また、昨年度の本大会および国体予選には出場できなかった選手でも、一昨年度までふるさと制度の手続きがなされていれば継続使用が可能です。さらに、残念ながら本大会には出場できていない選手も、予選会に出場した選手や書類を提出した選手はふるさと制度の手続きがなされています。2年連続で手続きをしないと、初回の権利が消えてしまいますので、十分ご注意ください。

まず、ふるさと制度は生涯2回しか使用することができません。また、継続すれば1回目の使用(初回)で何年でも連続して使うことができます。次に、1回使うと、基本的には2年連続で使用しなければなりません。競泳競技では、大学生が国体に参加する場合、基本的にはふるさと制度での参加となるようです。なお、この制度は第60回岡山国体から始まった制度のようです。ですから、多くの選手が初回登録で長期間継続して使用されています。

昨年度の国体および国体予選が(ふるさと制度としては)初出場の選手は、今年度は基本的には埼玉以外から出場することはできません。例外については日本体育協会のホームページで確認してください。また、昨年度の本大会および国体予選には出場できなかった選手でも、一昨年度までふるさと制度の手続きがなされていれば継続使用が可能です。さらに、残念ながら本大会には出場できていない選手も、予選会に出場した選手や書類を提出した選手はふるさと制度の手続きがなされています。2年連続で手続きをしないと、初回の権利が消えてしまいますので、十分ご注意ください。

提出書類

初めてふるさと制度を利用される方と、初回申し込み後2年連続で申請せず2回目の利用になる方は様式Aを2枚(県水連と県体協)

昨年度または一昨年度申し込みをして継続利用の申請をされる方は様式Bを2枚

また、A・Bいずれにせよ埼玉県水連指定用紙(1枚)の計3枚を提出願います。

ふるさと用紙・記入例はこちら→様式A・B2枚(2枚)埼玉県指定用紙(1枚)

予選会に出場される方は、7/29に直接、本部にいる宍戸まで提出願います。

事情により、予選会に来られない選手は熊谷高校へ郵送(押印のためFAX不可)にて提出願います。(7/30必着)

個人的な質問に関しては、熊谷高校宍戸まで電話にて問い合わせてください。048-521-0050

日本スポーツ協会のふるさと説明は こちら をご覧ください

熊谷高校

〒360-0812 熊谷市大原1-9-1

048-521-0050

国体予選へのエントリーについて

エントリー受付は7/4(月)~7/11(月)

なお、エントリータイム一覧表を7/11(月)正午必着で郵送してください。

エントリータイム一覧表の送り先

〒390-9330 さいたま市浦和区領家5-3-3

埼玉県立浦和高等学校  菊地 優作 あて